転出届の手続き

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現在の住まいの市町村区役所にて手続きをする必要があります。

ご注意ください、届けてある住所に住んでいないにもかかわらず、住んでいると偽って届出をした場合、刑法第157条の規定により5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。

転出届を出す場所

各市町村区の受付窓口。

たいていは市民課となっているようです。

届出をする人

本人または同じ世帯の人

上記の人から委任を受けた代理人(委任状が必要)

届出に必要なもの

届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど官公署発行の写真付身分証明書または健康保険被保険者証など)

加入もしくは取得している人のみ

国民健康保険被保険者証

介護保険被保険者証

後期高齢者医療保険被保険者証

住民基本台帳カード

届出期間

転出する日まで。

かりに届出期間を越えてしまっても、必ず届出する必要があります。

届出には転出先の住所の記入が必要です。

つまり、引越し先が決まっている必要があります。

転出届を出すと、転出証明書が交付されます。

この転出証明書は転出先の市区町村役場へ転入の届出をする時に必要です。
大切に保管してください。

転出証明書の交付後、都合により転出しなかった場合、転出取り消しの手続きが必要です。転出の取り消しをしないと住所が無い状態になってしまいます。

住んでいないにもかかわらず、住んでいると偽って届出をした場合、刑法第157条の規定により5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。