引越しの時に限った事ではありませんが、不要品回収を巡るトラブルが数多く発生しています。
「不用になった家電製品や大型ごみを無料で処分します」などのチラシや広告には注意が必要です。
不要品回収を巡るトラブルの内容とは
「無料と言われたので不用品を回収業者の車に積んだら、後で高額な料金を請求された」
「80歳以上は領収書を役所に持っていけば70%返金されると言われ、だまされた」
「無料と思ってごみ集積所に出したら、回収を頼んだ頼んだ業者が回収していなかった」
「業者に依頼するつもりで資源回収場所に出したら、資源回収物まで持っていかれた」
「業者が回収した物が、適正に処理されず不法投棄されていた」
など、トラブルの内容は様々ですが、不用品回収を依頼したユーザー側が不用品をうまく処分できたつもりになってしまうところまでは、ほとんど同じです。
家電製品のリサイクル法が施行されてからは、更に気をつけなければならない事柄が増えました。
一般的なゴミにもお金が絡む時代なったのです。
例えば、ナンバープレートや車体番号が明記された自動車やバイクなど、物の行く末が追跡されるような物をどこの誰とも知らない人に「処分してあげますよ」と言われても、「はい、そうですか」とすぐに渡したりはしないでしょう。
家電にもそのような意識が求められているのです。
不用品の有料回収は公官庁の許可が必要
不用品の有料回収は公官庁の許可を受けた業者以外には認められていません。
不要品を見境無くいったん無料で引きとり、売れるものは売って、売れないものは不法投棄している業者がいるそうです。
燃えやすいプラスチックを含んだ家電製品などの不法投棄で、火災が発生したり、有毒なガスが発生したりと、環境に多大な影響を与えてしまいます。
通常、不要品回収には、一般廃棄物収集運搬の許可が必要になるのですが、「リサイクル目的」「買取」という名目で引き取るならば、前出の許可が必要でなくなります。
廃棄物収集運搬の許可を持っていない業者でも買い取って売却したことにすれば、不要品回収として成り立つのです。
そういった意味では、無料で回収してくれる廃棄物収集運搬の許可を持っていない業者も「不要品の運搬」という限られた部分でリサイクルに一役買っているとも言えそうです。
つまり、廃棄物収集運搬の許可を持っていない業者引き取ったものが全て売れれば、あるいは、廃棄物収集運搬の許可を持っていない業者でもきちんとした処分所を持っていればトラブルにはならないということです。
ただ、残念ながら、全てがそういう業者ばかりではないのが現実です。
正規に不用品を処分する方法これはお住まいの市町村でも少しずつ違いがあるようですのでよく調べてください。
大まかには以下の要領で進めるようです。
RKC 一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センターより
http://www.rkc.aeha.or.jp/text/r_procedure_s.html
1.家電リサイクル券用紙の注文
「家電リサイクル券用紙 注文書」で家電リサイクル券用紙を注文します。
2.リサイクル料金と収集・運搬料金の受領
該当する廃棄物のリサイクル料金と収集・運搬料金を受領します。
3.廃棄物の引取り
廃棄物と家電リサイクル券の記載内容を照合して引き取ります。
4.家電リサイクル券の写しの交付
必要事項を正しく記入し、排出者に排出者控片を交付します。
5.廃棄物の運搬
指定引取場所で廃棄物を引き渡します。
6.小売業者回付片の回付
指定引取場所において小売業者回付片を受け取り、これを3年間保存します。
7.リサイクル料金等の支払
家電リサイクル券センターは、リサイクル料金と家電リサイクル券用紙代金を定められた締日に集計し、取扱店に請求しますので、所定方法によりお支払いいただきます。